ご支援のお願い
寄付制度
1.寄付対象公益事業
(1)学校公演 音楽教育の一環として、鑑賞や演奏・指揮体験を提供する。
(2)出張公演 市民からの要請に応じて、いつでもどこでも小編成の出張演奏をする。
(3)協賛公演 他の団体の公演事業に協賛して演奏する。
(4)定期演奏会 フルオーケストラ編成で市民に音楽鑑賞の場を提供する。
(5)レッスン事業 演奏技能の向上を目指す人々の支援をする。
2.寄付の方法
下のファイルダウンロードより「寄付申込書」をダウンロードしていただき、必要事項にご記入の上、
FAXまたは郵送にてお申し込み下さい。その後の金員のお振込は下記までお願い申し上げます。
百十四銀行 高松駅前出張所 普通・0479521
公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団
代表理事 佃 昌道
3.税法上の優遇措置
瀬戸フィルハーモニー交響楽団は、内閣府に認定されている「公益社団法人」ですので、個人様・法人様を問わず寄付金に対する
税法上の優遇措置が受けられます。
4.郵送先など
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 サンポートホール高松気付
公益社団法人 瀬戸フィルハーモニー交響楽団
TEL:087-822-5540 FAX:087-822-5590
税制上の優遇措置について
Ⅰ.個人様の場合
1)要旨
公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団(以下、当楽団)は、所得税法施行令第217条第1項第3号に掲げる「特定公益増進法人」に該当しますので、当楽団への寄付金は「特定寄付金」として所得控除または税額控除を受けることができます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページでご確認ください。
2)手続
寄付金控除を受けるためには、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載した当楽団が発行する領収書を添付するか、確定申告を提出する際に提示する必要があります。
Ⅱ.法人様の場合
1)要旨
当楽団は、法人税法施行令第77条第3号に掲げる「特定公益増進法人」に該当しますので、当楽団への寄付金は次により計算する「特別損金算入限度額」を上限として、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金の額に算入されます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページでご確認ください。
2)手続
この規定の適用を受けるためには、当楽団に寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、その寄付金が当楽団の主たる目的の業務に関連する寄付金である旨を証する当楽団が発行した領収書を保存しておく必要があります。
ファイルダウンロード
寄付申込書
寄付申込書 (2022-10-13 ・ 292KB) |